ステマ(ステルスマーケティング)規制が10月1日より施行され景品表示法違反の一部として規制が始まります。
広告主・事業者が景品表示法違反の対象ですが、アフィリエイトもステマ規制により違反となれば広告主、ASPとの契約が解除される恐れがあります。
アフィリエイトができなくなってしまうかもなんです。
※当ブログではアフィリエイト広告を利用したPRが含まれています
ステマってどんな手法?
ステルスマーケティングは言葉の通り隠して商品を販売する手法です。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。 景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
出典:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。消費者庁公式ページより https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
例えば金銭で企業より案件貰って雇われた人が、一般の消費者を装い宣伝と告知せず商品を紹介する手法が主なステマにあげられます。
また関係者による自社製品、会社、人物の評価を持ち上げる自演や、逆に競合の評判を意図的に下げる行為もステマの一部に分類すると言われています。
ステルスマーケティング(景品表示法違反)は主にネット上やメディアで散見され、大きな被害に遭うと商品の売上大幅減少、業績への影響、社会的地位を失う危機に直面します。
アフィリエイトもステマ規制対象ですので私も気を引き締めなきゃいかんのです。
景品表示法とは?
景品表示法は一般消費者が商品を購入する場合に誤った表記による誤認を防ぐ為に施行された法律です。
広告主等の事業者が景品表示法全般において罰則対象。
景品表示法は主に3つの枠組みに分類。
- 【第5条1号】優良誤認による不当表示
- 【第5条2号】有利誤認による不当表示
- 【第5条3号】2つの誤認表示とは別の不当表示
【優良誤認表示とは】
一例ですが簡単にご説明すると全く効能がない入浴剤にも関わらず、あたかも効果があると謳い優良と誤認させて商品を売る行為です。
多少効能あろうが「絶対に効く」「効果抜群」など誇大広告になれば景品表示法違反(優良誤認)の恐れがあります。
【有利誤認表示とは】
お客様満足度No.1などの表記もあちらこちらで散見。どこが本当の1位と疑ってしまいますよね。
うちのサービスは他社より安心(有利)と統計や調査もなく誤認させて集客するなら、嘘の表記で景品表示法違反(有利誤認)に関わってきます。
【指定告知の義務】
これが今回ステマ規制の主要な部分。優良誤認と有利誤認とは別に一般消費者が誤解を招く様な不当表示での紹介が対象。
出典:表示規制の概要 消費者庁HPよりhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/
上記には事業者が一般消費者を騙る不当表示も追加で含まれています。
アフィリエイトに関わるステマ規制では2022年3月付の景品表示法違反(第5条3号指定告知の義務)広告や宣伝と明示せず紹介する不当表示を中心に、10月より厳しくチェックされる見通しです。
アフィリエイターが誤認や不当表示だと責任は誰が負う?
アフィリエイターが優良誤認、有利誤認など不当表示で景品表示法違反でも現段階では罰則に問われません。
景品表示法の対象となるのは事業者です
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。 企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
出典:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。消費者庁公式ページより https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
※指定告知の義務違反(ステマ)は例外
景品表示法の主な違反対象は“供給元”となる広告主・事業者となります。
供給元とは製品やサービスを提供する大元の事業者、つまり責任者です。
- 広告主・事業者がサービス責任者
- ASPは広告主とアフィリエイターの間で仲介する業者
- アフィリエイターは現状で責任を負う範囲と立場上で低い
私達アフィリエイターは景品表示法違反(優良誤認、有利誤認)に現時点では該当しませんが、関係省庁による実態調査は着々とおこなわれているそうです。
但し、10月1日より始まるステマ規制に関しては指定告知の義務を守らないと、不当表示として景品表示法違反の一部にアフィリエイターも含まれます。
違反すると責任者の監督不届きとなってしまうので措置命令が取られ、ペナルティーとしてアフィリエイト契約を解除されてしまう恐れがあります。
宣伝が含まれていると伝えることが大切
アフィリエイターがステマ規制対策としてやることは、アフィリエイトプログラムに参加し広告掲載や宣伝活動していると隠さず伝えることです。
【ブログ・サイトのステマ対策例】
ブログサイトなら訪問者の目から見てパッとわかる位置に宣伝である旨を伝えましょう。
「この記事にはプロモーション広告が含まれている」
「当ブログではアフィリエイトプログラムに参加し商品を紹介している」
ページ冒頭、または記事を読み終えた後に明示しておくと発見しやすいと思います。
SNSで紹介する場合ハッシュタグでPRまたは宣伝と明確にすれば対策できます。既にやられている方が多くいらっしゃる模様ですね。
ハッシュタグ先頭に「#PR」「#宣伝」とタグ付け。
タグの乱用で濁さず広告とハッキリ伝えることが最優先になります。
広告主や提携するASP業者の指示に従い対策を
広告主(事業者)の方針に沿った活動がアフィリエイターの立場となりますので、ステマ、景品表示法に抵触する記事や投稿ページの指摘を受ければ対応。
10月に差し掛かる前に対策を済ませておくことが良好な関係を築く為にどの道正解です。
広告主から直接やASP業者から仲介で案件貰っていると思うので、わからないことあれば尋ねてみるのが得策。
担当者さんが親身になって相談やページ確認を引き受けてくれる優良なASP業者選びも大切なことです。
終わりに
ステルスマーケティング、いわゆるステマ規制が10月1日より開始されます。10月を皮切りに何やら規制に対する様々な動きが活発になりそうな予感。
しかし現状ではステマの線引きが難しいとも言われています。
アフィリエイターさんは主に投稿されたページに広告や宣伝が含まれている旨を明確に伝えることがステマ規制対策での重要項目です。
ステマ規制に詳しい専門家や有識者の意見も参考に対策も大切なことですね。
来たる10月1日に向け備えあれば憂いなし。対策はお早めに!